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著作権の取り扱いについて
著作権の取り扱いについて

著作権者からの許諾なしに絵本の読み聞かせや、市販の音楽を使って動画を二次創作し、配信することは著作権法上の公衆送信権侵害にあたります。

4年以上前に更新

教育機関が授業の過程において著作物を利用して動画配信を行う場合、その利用態様に応じてSARTRAS(サートラス:一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)に補償金を支払うか、著作権者の個別の許諾が必要になりますので、事前にこれらの団体又は著作権者等へ確認するようにお願いします。

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詳しくはSARTRASのウェブサイトに掲載されている運用指針をご覧ください。運用指針等についてご不明な点がある場合は、SARTRASまでお問い合わせください。

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▼手軽に動画にBGMを付けるとしたら、著作権フリー素材を利用されることをおすすめいたします。

※なお、当社は著作権についてのご相談や代行業務は受け付けておりません。また、著作権侵害にあたる行為が見つかった場合は、通知なく削除することがあります。

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